めざせ!! 大澤隆之の行政書士 4限目

経済的自由

22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

【1】 職業選択の自由

    職業選択の自由は、自己が就く職業を決定する自由を意味します

    営業の自由とは、自己の選択した職業を行う自由のことです

    

    職業選択の自由は、表現の自由等の精神的自由権に比べて一般に強い規制を受けます。しかも規制目的によって、消極目的性と積極目的性に分けられています

 

 ①消極目的 

  ア 許可制

    風俗営業 飲食業 貸金業など

  イ 届出制

    理容業等

  ウ 資格制

    医師 薬剤師 弁護士等

 

 ②積極目的

  ア 特許性 電気 水道 鉄道等の公共事業

  イ 国家独占 旧郵便事業 旧たばこ専売等

 

消極目的規制とは

  厳格な合理性を基準とし、裁判所が規制目的の必要性、合理性、および同じ目的を達成できる、よりゆるやかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査する

 

積極目的規制とは

  明白性の原則に基づき、当該規制が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲とする

 

 

【2】居住・移転の自由

22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択

       の自由を有する

    2項 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない

 

 ① 海外渡航の自由

 ② 国籍離脱の自由

 

 

【3】財産権の保障

 

29条 1項 財産権は、これを侵してはならない

   2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める

   3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる

 

 

財産権とは、私有財産をさしています。つまり、財産を個人が所有することを認めると

いうこちです。例えば、少輔兼、物権、債券、知的財産権等がそうです

 

正当な補償の意味は、完全補償説と相当補償説での2通りの解釈がされます。

完全補償とは、当該財産の市場価格を全額保証すべきとの考えです。

それに、たいして相当補償とは、当該財産について相対的に算出された価格です。

 

 

 

 

 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 3限目

 

編集

表現の自由

 

憲法 21条

1項 集会、結社及び言論、 出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

 

2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない

 

 

【1】請求権(知る権利)

知る権利とは、国民が自由に情報を受け取り、国家に対して情報の公開を請求できることをいう

憲法で保障内容は明文されていないのです。

 

 

【2】反論権(アクセス権)

報道やマスメディアにより名誉毀損により人権を侵害された際に、反論記事等の

記載を求める反論権がある。

しかし、これを無尽蔵に認めてしまうと、国民のしる権利が損なわれる可能性がある。

 

したがって、憲法21条のみを根拠としての反論文の掲載は認められていない。

つまり、具体的に不法行為がある場合には反論権は認められる。

 

 

【3】表現の自由

 

① 集会の自由

  集会を主催し、指導、参加等の行為について、公権力が制限を加える事は禁止

  されています

 

② 公共施設の使用の許可制の合憲性

  区民会館等の公共施設の利用は許可制をとっているところが多くあります

  許可がないと集会を開催したくてもできません。

  判例では特別な事情がない場合は許可をだすべきであるとの結論

がでています(上尾市福祉会館使用不許可処分事件 最判H8.3.15)

 

③ 結社の自由

  ア 団体を結成し、それに加入する自由

  イ 団体が団体として活動する自由

  ウ 団体を結成しない、加入しない、加入した団体から脱退する自由

 

全く無制限ではなく、暴力等を目的とする団体は認められていません

 

④ 報道の自由

  事実の報道の自由表現の自由を規定した21条の保障のもとにあります

 

⑤ 取材の自由

  21条の精神に照らし十分尊重に値する

  これは、直接に保証されているわけではありません

 

⑥ 選挙運動の自由

  選挙を通じて高権利yぉくの行使者の選定に参加するという本来の意義を

  おこなうために、有権者が必要かつ十分な資料を見て、聞いて判断するために

  情報を提供する選挙運動の自由は不可欠です

 

  ただ、無尽蔵に自由ではなく公職選挙法で定める戸別訪問禁止規定等の制約

  があります

 

⑦ 検閲の禁止

  21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵しては

        ならない

 

  税関検査については「国外では発表済みであり、輸入を禁止されても発表の機会が全面的に奪われるわけではない。また、検査は関税徴収手続きの一環として付随的に、容易に判定しえる限りで行われるもので、思想内容等の網羅的審査、規制を目的としていない。さらに、輸入禁止処分には司法審査の機会が与えられている。よって、税関検査は検閲にあたらない」

として、判例がでています。税関検査合憲判決 最大判 S59.12.12

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 2限目

精神的自由

 

【1】思想 良心の自由

 

外部に向かって表現

表現の自由

 

論理的、体系的知識

→学問の自由

 

宗教

→信教の自由

 

が日本では以上の自由は保障されています

 

【2】

では、保障の内容は?というと

内心の自由

思想 良心の自由は内心にとどまる限りは他人の人権と衝突することは

あり得ないので、絶対的な自由として保障されている。

 

②沈黙の自由

国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制は

できないとして保障されている

 

③不利益取り扱いの禁止

国家は、内心の思想に基づく不利益な取り扱いをしたり特定の思想を禁止できない

ものとして保障されている

 

【3】信教の自由

20条

1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も

   国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない

2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない

3項 国及びその期間は、宗教教育その他、いかなる宗教活動もしてはならない

 

【4】

宗教的行為の自由と宗教的結社の自由は内心の領域にとどまりません。

何を信教しようと自由ですが、行為を行うには、他人と衝突する恐れがあります。したがって、絶対無制限の自由とはなり得ません。

 

日本は、政教分離の原則に従って、国家の非宗教性また宗教に対する中立性の原則で

あることを規定しています。

 

しかし、現代の福祉国家の理念の下で、国家と宗教のかかわりを完全に排除する事は

不可能ですし、不合理でもあります。

したがって、ある程度は認めざるを得ません。

愛媛玉串料訴訟や津地鎮祭事件にもありましたが、裁判所の判例はいずれも、「行為の目的が宗教的意義を持つかどうか、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、または脅迫、干渉になるのかどうか」を焦点において(目的効果基準という)政教分離違反かどうかを判断しています。

 

【5】学問の自由

①学問研究の自由

②研究結果発表の自由

③教授の自由

以上が保障されています

 

【6】

大学の自治

大学は、①人事の自治 ②施設管理の自治 ③学生管理の自治 があります。

問題となるのは、学生も大学の主体となり得るかどうかです。

結論は、学生は大学の自治の主体では無いとの判例がでています。

その象徴の事件が昭和38年の東大ポポロ事件です。要は大学構内での学生運動ですね。学生が主体であるという事は学生運動を正当化してしまいますね。

 

 

  

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 1限目

人権総論

 

【1】人権とは

自由権

参政権

社会権

④受益権

に大きく分けられる

 

自由権

国家が個人に対して権力をふりかざすことのできない、個人の意思と自由な活動を

保証する権利

 

参政権

国政に参加する権利

日本では18歳以上で選挙権が与えらています

国家への自由といわれています

 

社会権

社会的弱者でも人間的な生活を営むことのできる権利

国家による自由といわれています

 

④受益権

国に対して一定の作為を要求する権利

裁判を受ける 請願する 国家賠償を求める などがあたります

 

 

【2】

 憲法では、権利の主体を「国民」として限定しています

正確には日本国籍を有する自然人を指します

外国人や皇族、法人は正確には国民ではない為、この憲法3条の国民の権利と義務において制限がされています!!

 

法人に認められている権利

法人とは、法によって人格を与えられた団体です

財団法人 NPO法人 社団法人などがそれです。

法人は正確には人間ではない為、権利にも制限があります

 

認められている権利

経済的自由権 請願権 国務請求権 刑事手続上の権利

 

認められていない権利

生存権 生命や身体に関する自由 選挙権

 

【3】

外国人の人権享有

外国人は日本国籍を有しないため、国民とはいえません。

しかし、憲法上の人権は性質上可能な限り外国人にも保証されると

判例がでています。

 

外国人は出国の自由は認められていますが、再入国の自由は認められていません

外国人は日本の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動に関しては自由を認められていません。

ex 沖縄の米軍基地問題で逮捕者がでましたが、それがそうですね

 

【4】

参政権

外国人には参政権は保障されていませんが、地方公共団体によっては

議員等への選挙権が付与されています。

 

【5】

公共の福祉

人権は絶対無制限ではなく、他人の人権にも一定の配慮が必要です。

人権と人権の矛盾、衝突の調整原理が公共の福祉です。

 

【6】

公務員の労働基本権

警察職員 消防職員 自衛隊員 海上保安庁などの職員は団結権、団体交渉権、争議権の騒動三権をすべて制限されています。また、非現業の一般公務員は、団体交渉権と争議権が制限されています。

現業公務員は、争議権が制限されています。

公務員は職種によって制限が異なりますが、いずれも政治活動は制限がされており判例は合憲となっています。

 

 

【7】

被収容者は拘禁と戒護及び受刑者の矯正教化の目的を達するために必要最小限で制限されています

 

【8】

人権の性質

人権固有性→人権は、人であることにより当然に有する権利

人権の不可侵性→人権は原則として公権力に侵されない

人権の普遍性→人権は、人種、性別、身分等の区別によらず人であることにより当然と       

       有する権利