めざせ!! 大澤隆之の行政書士 22限目
【1】 心裡留保とは、意思表示の表意者が、表意行為に対応する真意のない事
を知りながら、行う意思表示のこt
原則に意思表示は有効
例外に相手方が悪意、または有過失であれば無効
【2】 虚偽表示とは、相手方と通じて真意でない意思表示をする事
原則に無効
例外に善意の第三者に対しては無効を対抗できない
【3】 錯誤とは、被yぉう字に対応する意思が不存在であり、しかも意思の
不存在につき表意者の認識が欠けている事
① 法律行為の要素に錯誤があること
② 表意者に重過失がないこと
原則に無効
例外に第三者表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表意者が
その意思表示に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者自らは無効
を主張する意思がなくても、第三者は無効を主張することができる
【4】 詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為
原則に詐欺されてなした意思表示は取り消す事ができる
例外
①取り消し前の善意の第三者には取り消しを対抗できない
②第三者が詐欺した場合には、相手方が悪意である場合に限り、意思表示を
取り消すことができる
【5】 脅迫とは、相手方に畏怖を生じさせ、それによって意思表示をさせることを
いう。脅迫されてなした意思表示は、取り消すことができる
【6】 無効と取り消し
無効とは、効力が初めから発生しない事
取り消しとは、取消権に基づき、一応有効な法律行為の効果を初めに
さかのぼって、無効にすること
めざせ!! 大澤隆之の行政書士 21限目
契約の要件
契約の有効要件は様々な種類がある
① 意思表示
② 心裡留保
③ 虚偽表示
④ 錯誤
⑤ 詐欺
⑥ 脅迫
⑦ 取り消し
⑧ 無効
【1】意思表示とは
一定の法律効果を発生を欲する意思を外部に表す行為
一般に契約は、申込と承諾の意思表示の合致によって成立する
めざせ!! 大澤隆之の行政書士 20限目
権利の客体
【1】不動産と動産
所有権等の権利の客体となるものを民法上、ものといい不動産と動産に分ける
不動産とは、土地及びその定着物をいう
動産とは、不動産以外をいう
【2】主物と従物
物については、主物と従物という概念がある
従物とは、物の所有者が、その物の常用に供するため附属させた、自己の所有に
属する物をいう
これに対して、主物とは、従物を附属させるその本体となる物をいう
めざせ!! 大澤隆之の行政書士 17限目
今日からは民法を学習します
【権利能力】
権利能力とは、権利義務の主体となる資格をいう
権利能力者は自然人と法人と2種類があります。自然人は私たち、人間のことであり、
法人とは、会社等、生きているわけではないが、法律上、人として扱いましょうとし
て、会社も法人として権利義務の主体になることができるのです