めざせ!! 大澤隆之の行政書士 23限目

契約の効果帰属要件 (代理)

 

【1】代理とは

   代理人が本人のためにする事を示して、本人の名において相手方に対して

   意思表示を示し、相手方から意思表示を受けることによって、その法律効果を

   直接本人に帰属させる制度

  

   代理が成立するには、①代理権がある ②顕名がある ③有効な法律行為が

   行われる事が必要

 

   代理人が代理権の範囲内で有効に代理行為を行ったときは、その行為の効果は

   すべて本人に帰属する

 

 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 22限目

心裡留保

 

【1】 心裡留保とは、意思表示の表意者が、表意行為に対応する真意のない事

    を知りながら、行う意思表示のこt

 

    原則に意思表示は有効

    例外に相手方が悪意、または有過失であれば無効

 

【2】 虚偽表示とは、相手方と通じて真意でない意思表示をする事

 

    原則に無効

    例外に善意の第三者に対しては無効を対抗できない

 

【3】 錯誤とは、被yぉう字に対応する意思が不存在であり、しかも意思の

    不存在につき表意者の認識が欠けている事

 

    ① 法律行為の要素に錯誤があること

    ② 表意者に重過失がないこと

 

     原則に無効

     例外に第三者表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表意者が

     その意思表示に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者自らは無効 

     を主張する意思がなくても、第三者は無効を主張することができる

 

【4】 詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為

   

    原則に詐欺されてなした意思表示は取り消す事ができる

    例外

    ①取り消し前の善意の第三者には取り消しを対抗できない

    ②第三者が詐欺した場合には、相手方が悪意である場合に限り、意思表示を

     取り消すことができる

 

【5】 脅迫とは、相手方に畏怖を生じさせ、それによって意思表示をさせることを

    いう。脅迫されてなした意思表示は、取り消すことができる

 

【6】 無効と取り消し

 

    無効とは、効力が初めから発生しない事

    取り消しとは、取消権に基づき、一応有効な法律行為の効果を初めに

    さかのぼって、無効にすること

 

 

     

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 21限目

契約の要件

 

契約の有効要件は様々な種類がある

 

① 意思表示

② 心裡留保

③ 虚偽表示

④ 錯誤

⑤ 詐欺

⑥ 脅迫

⑦ 取り消し

⑧ 無効

 

【1】意思表示とは

   一定の法律効果を発生を欲する意思を外部に表す行為

 

   一般に契約は、申込と承諾の意思表示の合致によって成立する

 

 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 20限目

権利の客体

 

【1】不動産と動産

   所有権等の権利の客体となるものを民法上、ものといい不動産と動産に分ける

   不動産とは、土地及びその定着物をいう

   動産とは、不動産以外をいう

 

【2】主物と従物

   物については、主物と従物という概念がある

   従物とは、物の所有者が、その物の常用に供するため附属させた、自己の所有に

   属する物をいう

  

   これに対して、主物とは、従物を附属させるその本体となる物をいう

   

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 19限目

法人

 

法人も自然人の集団や財産の集合である団体も、自然人と同様にケイン利義務の主体で

あると考えられています

 

【1】法人の種類

 

   ① 社団法人

     伊庭の目的に沿った事業を行うために、一定の人間を組織してつくられた

     もの

 

   ② 財団法人 

     一定の目的のために提供された財産を運用するために、つくられたもの

 

   ③ 公益法人

     学術 祭祀 宗教その他の公益に関する事業を目的とし、つくられたもの

     で、営利を目的としないもの

 

   ④ 営利法人

     営利を目的とするためにつくられたもの。会社法で規定されている

     会社がこの典型である

 

 

 

 

    

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 18限目

【権利の主体】
 
① 人の権利
  執権の共有は、出生に始まり、死亡や失踪宣告により終わる
  ただし、胎児は、不法行為に基づく損害賠償の請求、相続、遺贈については
  すでに、生まれたものとみなす
 
② 意思能力とは、有効に意思表示する能力をいう(泥酔や精神病などは無効)
 
③ 制限行為能力者制度
  民法では、制限行為能力者が保護者を無視して単独で行った行為は原則として
  取り消すことができるものとしている
  保護者は、取り消し、同意、追認、代理に関する権利を有する
 
制限行為能力者
 
制限行為能力者を分類すると、未成年者、成年被後見人被保佐人、被補助人
の4種類がある

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 17限目

今日からは民法を学習します

 

【権利能力】

 

権利能力とは、権利義務の主体となる資格をいう

権利能力者は自然人と法人と2種類があります。自然人は私たち、人間のことであり、

法人とは、会社等、生きているわけではないが、法律上、人として扱いましょうとし

て、会社も法人として権利義務の主体になることができるのです