2017-06-25から1日間の記事一覧

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 4限目

経済的自由 22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する 【1】 職業選択の自由 職業選択の自由は、自己が就く職業を決定する自由を意味します 営業の自由とは、自己の選択した職業を行う自由のことです 職業選択…

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 3限目

編集 表現の自由 憲法 21条 1項 集会、結社及び言論、 出版その他一切の表現の自由は、これを保障する 2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない 【1】請求権(知る権利) 知る権利とは、国民が自由に情報を受け取り、…