2017-06-29から1日間の記事一覧

めざせ 大澤隆之の行政書 5限目

人心の自由 18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を 覗いては、その意に反する苦役に服させられない。 31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ または、その他の刑罰を科せら…