めざせ!! 大澤隆之の行政書士 1限目

人権総論

 

【1】人権とは

自由権

参政権

社会権

④受益権

に大きく分けられる

 

自由権

国家が個人に対して権力をふりかざすことのできない、個人の意思と自由な活動を

保証する権利

 

参政権

国政に参加する権利

日本では18歳以上で選挙権が与えらています

国家への自由といわれています

 

社会権

社会的弱者でも人間的な生活を営むことのできる権利

国家による自由といわれています

 

④受益権

国に対して一定の作為を要求する権利

裁判を受ける 請願する 国家賠償を求める などがあたります

 

 

【2】

 憲法では、権利の主体を「国民」として限定しています

正確には日本国籍を有する自然人を指します

外国人や皇族、法人は正確には国民ではない為、この憲法3条の国民の権利と義務において制限がされています!!

 

法人に認められている権利

法人とは、法によって人格を与えられた団体です

財団法人 NPO法人 社団法人などがそれです。

法人は正確には人間ではない為、権利にも制限があります

 

認められている権利

経済的自由権 請願権 国務請求権 刑事手続上の権利

 

認められていない権利

生存権 生命や身体に関する自由 選挙権

 

【3】

外国人の人権享有

外国人は日本国籍を有しないため、国民とはいえません。

しかし、憲法上の人権は性質上可能な限り外国人にも保証されると

判例がでています。

 

外国人は出国の自由は認められていますが、再入国の自由は認められていません

外国人は日本の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動に関しては自由を認められていません。

ex 沖縄の米軍基地問題で逮捕者がでましたが、それがそうですね

 

【4】

参政権

外国人には参政権は保障されていませんが、地方公共団体によっては

議員等への選挙権が付与されています。

 

【5】

公共の福祉

人権は絶対無制限ではなく、他人の人権にも一定の配慮が必要です。

人権と人権の矛盾、衝突の調整原理が公共の福祉です。

 

【6】

公務員の労働基本権

警察職員 消防職員 自衛隊員 海上保安庁などの職員は団結権、団体交渉権、争議権の騒動三権をすべて制限されています。また、非現業の一般公務員は、団体交渉権と争議権が制限されています。

現業公務員は、争議権が制限されています。

公務員は職種によって制限が異なりますが、いずれも政治活動は制限がされており判例は合憲となっています。

 

 

【7】

被収容者は拘禁と戒護及び受刑者の矯正教化の目的を達するために必要最小限で制限されています

 

【8】

人権の性質

人権固有性→人権は、人であることにより当然に有する権利

人権の不可侵性→人権は原則として公権力に侵されない

人権の普遍性→人権は、人種、性別、身分等の区別によらず人であることにより当然と       

       有する権利