めざせ!! 大澤隆之の行政書士 2限目
精神的自由
【1】思想 良心の自由
外部に向かって表現
論理的、体系的知識
→学問の自由
宗教
→信教の自由
が日本では以上の自由は保障されています
【2】
では、保障の内容は?というと
思想 良心の自由は内心にとどまる限りは他人の人権と衝突することは
あり得ないので、絶対的な自由として保障されている。
②沈黙の自由
国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制は
できないとして保障されている
③不利益取り扱いの禁止
国家は、内心の思想に基づく不利益な取り扱いをしたり特定の思想を禁止できない
ものとして保障されている
【3】信教の自由
20条
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も
国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない
3項 国及びその期間は、宗教教育その他、いかなる宗教活動もしてはならない
【4】
宗教的行為の自由と宗教的結社の自由は内心の領域にとどまりません。
何を信教しようと自由ですが、行為を行うには、他人と衝突する恐れがあります。したがって、絶対無制限の自由とはなり得ません。
日本は、政教分離の原則に従って、国家の非宗教性また宗教に対する中立性の原則で
あることを規定しています。
しかし、現代の福祉国家の理念の下で、国家と宗教のかかわりを完全に排除する事は
不可能ですし、不合理でもあります。
したがって、ある程度は認めざるを得ません。
愛媛玉串料訴訟や津地鎮祭事件にもありましたが、裁判所の判例はいずれも、「行為の目的が宗教的意義を持つかどうか、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、または脅迫、干渉になるのかどうか」を焦点において(目的効果基準という)政教分離違反かどうかを判断しています。
【5】学問の自由
①学問研究の自由
②研究結果発表の自由
③教授の自由
以上が保障されています
【6】
大学の自治
大学は、①人事の自治 ②施設管理の自治 ③学生管理の自治 があります。
問題となるのは、学生も大学の主体となり得るかどうかです。
結論は、学生は大学の自治の主体では無いとの判例がでています。
その象徴の事件が昭和38年の東大ポポロ事件です。要は大学構内での学生運動ですね。学生が主体であるという事は学生運動を正当化してしまいますね。