めざせ!! 大澤隆之の行政書士 3限目
憲法 21条
1項 集会、結社及び言論、 出版その他一切の表現の自由は、これを保障する
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
【1】請求権(知る権利)
知る権利とは、国民が自由に情報を受け取り、国家に対して情報の公開を請求できることをいう
憲法で保障内容は明文されていないのです。
【2】反論権(アクセス権)
報道やマスメディアにより名誉毀損により人権を侵害された際に、反論記事等の
記載を求める反論権がある。
しかし、これを無尽蔵に認めてしまうと、国民のしる権利が損なわれる可能性がある。
したがって、憲法21条のみを根拠としての反論文の掲載は認められていない。
つまり、具体的に不法行為がある場合には反論権は認められる。
【3】表現の自由
① 集会の自由
集会を主催し、指導、参加等の行為について、公権力が制限を加える事は禁止
されています
② 公共施設の使用の許可制の合憲性
区民会館等の公共施設の利用は許可制をとっているところが多くあります
許可がないと集会を開催したくてもできません。
判例では特別な事情がない場合は許可をだすべきであるとの結論
がでています(上尾市福祉会館使用不許可処分事件 最判H8.3.15)
③ 結社の自由
ア 団体を結成し、それに加入する自由
イ 団体が団体として活動する自由
ウ 団体を結成しない、加入しない、加入した団体から脱退する自由
全く無制限ではなく、暴力等を目的とする団体は認められていません
④ 報道の自由
事実の報道の自由は表現の自由を規定した21条の保障のもとにあります
⑤ 取材の自由
21条の精神に照らし十分尊重に値する
これは、直接に保証されているわけではありません
⑥ 選挙運動の自由
選挙を通じて高権利yぉくの行使者の選定に参加するという本来の意義を
おこなうために、有権者が必要かつ十分な資料を見て、聞いて判断するために
情報を提供する選挙運動の自由は不可欠です
ただ、無尽蔵に自由ではなく公職選挙法で定める戸別訪問禁止規定等の制約
があります
⑦ 検閲の禁止
21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵しては
ならない
税関検査については「国外では発表済みであり、輸入を禁止されても発表の機会が全面的に奪われるわけではない。また、検査は関税徴収手続きの一環として付随的に、容易に判定しえる限りで行われるもので、思想内容等の網羅的審査、規制を目的としていない。さらに、輸入禁止処分には司法審査の機会が与えられている。よって、税関検査は検閲にあたらない」