めざせ!! 大澤隆之の行政書士 4限目
経済的自由
22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
【1】 職業選択の自由
職業選択の自由は、自己が就く職業を決定する自由を意味します
営業の自由とは、自己の選択した職業を行う自由のことです
職業選択の自由は、表現の自由等の精神的自由権に比べて一般に強い規制を受けます。しかも規制目的によって、消極目的性と積極目的性に分けられています
①消極目的
ア 許可制
イ 届出制
理容業等
ウ 資格制
医師 薬剤師 弁護士等
②積極目的
ア 特許性 電気 水道 鉄道等の公共事業
イ 国家独占 旧郵便事業 旧たばこ専売等
消極目的規制とは
厳格な合理性を基準とし、裁判所が規制目的の必要性、合理性、および同じ目的を達成できる、よりゆるやかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査する
積極目的規制とは
明白性の原則に基づき、当該規制が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲とする
【2】居住・移転の自由
22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択
の自由を有する
2項 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない
① 海外渡航の自由
② 国籍離脱の自由
【3】財産権の保障
29条 1項 財産権は、これを侵してはならない
2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める
3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる
財産権とは、私有財産をさしています。つまり、財産を個人が所有することを認めると
いうこちです。例えば、少輔兼、物権、債券、知的財産権等がそうです
正当な補償の意味は、完全補償説と相当補償説での2通りの解釈がされます。
完全補償とは、当該財産の市場価格を全額保証すべきとの考えです。
それに、たいして相当補償とは、当該財産について相対的に算出された価格です。