めざせ 大澤隆之の行政書 5限目

人心の自由

 

18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を

    覗いては、その意に反する苦役に服させられない。

31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ

    または、その他の刑罰を科せられない

 

【1】 基本原則

    奴隷的拘束からの自由を原則としています

 

【2】 適正手続きの保障

    明文条は手続きの法定とだけされており、条文を基礎として刑罰を科して

    いますが、重要な要素がかけているなど、時代時代で、変更がなされています

    す。

 

    適正手続きで、告知と聴聞はとても重要です。原告は告知し、被疑者は告知と

    聴聞により弁解の機会を与えなければなりません。

    その、最もたるのが裁判ですね。

 

 【3】 被告人の権利

 

     ① 拷問・残虐刑の禁止

     ② 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利

 

      ア 公平な裁判所とは、厚生その他において偏ったり不公平の恐れの

        ない裁判所による判断

 

      イ 迅速な裁判とは、不当に遅延していない裁判

 

      ウ 公開裁判とは、審議及び判決が公開の法廷で行われる裁判

 

   他にも権利として

 

     ③ 証人審問権・喚問権

       すべての証人に対し、審問する機会を与え、また公費で証人を求める

       権利

 

     ④ 弁護人依頼権

     ⑤ 不利益な供述の強要禁止

     ⑥ 自白の証拠能力の制限

     ⑦ 刑罰不遡及び二重処罰の禁止

     ⑧ 刑事補償

 

  があげられます