めざせ!! 大澤隆之の行政書士 6限目

受益権

  ① 請願権

  ② 裁判を受ける権利

  ③ 国家賠償請求権

  ④ 刑事補償請求権

があります

 

【1】 請願権

 

  16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、

      廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も

      かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない

 

      請願権の保障は、請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課すと

      だけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。

 

      憲法上、請願の内容は定められておらず、だれが何をどこの機関へ

      請願しても構わないとの解釈です

 

 

【2】 裁判を受ける権利

 

  32条 何人も、裁判所において裁判をうける権利を奪われない

  

      誰でも公平な裁判を受ける権利を有しています

 

 【3】 国家賠償請求権

  

  17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める

      ところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる

 

      公権力の不法な行使に対する国家の賠償責任を認める制度

 

 【4】 刑事補償請求権

 

  40条 何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の

      定めるところにより、国にその保障を求めることができる

 

      裁判で無罪判決を受けた場合は、被った補償をするとの制度です

 

 

※ 国家→賠償

         ⇒ 左記のふたつは混同しやすいので気を付けましょう

  刑事→保障