めざせ!! 大澤隆之の行政書士 6限目
受益権
① 請願権
② 裁判を受ける権利
③ 国家賠償請求権
④ 刑事補償請求権
があります
【1】 請願権
16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、
廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない
請願権の保障は、請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課すと
だけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。
憲法上、請願の内容は定められておらず、だれが何をどこの機関へ
請願しても構わないとの解釈です
【2】 裁判を受ける権利
32条 何人も、裁判所において裁判をうける権利を奪われない
誰でも公平な裁判を受ける権利を有しています
【3】 国家賠償請求権
17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める
ところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる
公権力の不法な行使に対する国家の賠償責任を認める制度
【4】 刑事補償請求権
40条 何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の
定めるところにより、国にその保障を求めることができる
裁判で無罪判決を受けた場合は、被った補償をするとの制度です
※ 国家→賠償
⇒ 左記のふたつは混同しやすいので気を付けましょう
刑事→保障