めざせ!! 大澤隆之の行政書士 7限目
社会権とは、社会的経済的な弱者が、国家に対して一定の作為を要求する権利
① 生存権
② 教育を受ける権利
③ 勤労の権利
④ 労働基本権
【1】 生存権
25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利を有する
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
① この生存権を具体化するために、生活保護法 児童福祉法等や
【2】 教育を受ける権利
22条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に
応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする
① 最も重要なのは学習権です。人間一人ひとりが、自己を成長させて
いくうえでとても大切です
② 教師には一定の範囲での教育の自由の保障はあるが、教育大綱に
沿ったものでなくてはならない。
③ 義務教育の無償
授業料の無償である
【3】 勤労の権利
国民の生活は一人ひとりの労働によっ維持されています。
憲法は、勤労の権利を保障し、労働条件の整備を国家に課すとともに
勤労を国民の義務としている
【4】 労働基本権
公務員も勤労者とみなされています
労働基本権
団結権 → 労働者の団体を組織する権利
団体交渉権 → 労働者の団体が使用者と労働条件に関して
交渉する権利
団体行動権(争議権)→労働者の団体が労働条件の実現を図るため
団体行動を行う権利
以上の3権利がある