めざせ!! 大澤隆之の行政書士 7限目

社会権

 

 社会権とは、社会的経済的な弱者が、国家に対して一定の作為を要求する権利

 

 ① 生存権

 

 ② 教育を受ける権利

 

 ③ 勤労の権利

 

 ④ 労働基本権

 

 

【1】 生存権

 

     25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む

         権利を有する

 

         国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び

         公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

 

      ① この生存権を具体化するために、生活保護法 児童福祉法等や

        国民健康保険 雇用保険等の各種社会制度が設けられている

 

【2】 教育を受ける権利

 

     22条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に

         応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

 

         すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に

         普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする

 

 

      ① 最も重要なのは学習権です。人間一人ひとりが、自己を成長させて

        いくうえでとても大切です

 

      ② 教師には一定の範囲での教育の自由の保障はあるが、教育大綱に

        沿ったものでなくてはならない。

 

 

      ③ 義務教育の無償

        授業料の無償である

 

 

 【3】 勤労の権利

 

     国民の生活は一人ひとりの労働によっ維持されています。

     憲法は、勤労の権利を保障し、労働条件の整備を国家に課すとともに

     勤労を国民の義務としている

 

 

 

 【4】 労働基本権

 

     公務員も勤労者とみなされています

 

     労働基本権

 

      団結権 → 労働者の団体を組織する権利

      

      団体交渉権 → 労働者の団体が使用者と労働条件に関して

              交渉する権利

      

      団体行動権争議権)→労働者の団体が労働条件の実現を図るため

                 団体行動を行う権利

 

 

       以上の3権利がある