めざせ!! 大澤隆之の行政書士 10限目

国会の活動

 

① 国会は衆議院参議院二院制で構成されている

 

これは、お互いに異なる時期に選挙を行い軽率な行為や過誤をチェックし、民意を国会に反映させるため

 

 

② 衆議院の優越

 

 衆議院に優越的な地位を与えている

 【1】国会の意思形成を容易におこなう

 【2】議員の任期、解散制度からみてい、衆議院はより民意に近い

 

以上の理由で衆議院は優越権を与えられている

 

具体的には

 

 (1) 法律案の議決

    衆議院で可決

       ↓

    参議院で否決

       ↓

    衆議院の出席議員の2/3以上の賛成で可決し、法律となる

 

  (2) 予算の議決

     両院協議会を開いても意見が一致しないときは、または参議院

     衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中をのぞき、30日以内

     に議決をしないときは衆議院の議決を国会の議決とする

 

  (3) 条約の承認

   

     両院協議会を開いても意見が一致しないときは、または参議院

     衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中をのぞき、30日以内

     に議決をしないときは衆議院の議決を国会の議決とする

 

 

  (4) 内閣総理大臣の指名

 

     両院協議会を開いても意見が一致しないときは、または衆議院

     指名の議決をした後、国会の休会中を除き、10日以内に、参議院

     指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする