めざせ!! 大澤隆之の行政書士 13限目

経済的自由

22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

【1】 職業選択の自由

    職業選択の自由は、自己が就く職業を決定する自由を意味します

    営業の自由とは、自己の選択した職業を行う自由のことです

    

    職業選択の自由は、表現の自由等の精神的自由権に比べて一般に強い規制を受けます。しかも規制目的によって、消極目的性と積極目的性に分けられています

 

 ①消極目的 

  ア 許可制

    風俗営業 飲食業 貸金業など

  イ 届出制

    理容業等

  ウ 資格制

    医師 薬剤師 弁護士等

 

 ②積極目的

  ア 特許性 電気 水道 鉄道等の公共事業

  イ 国家独占 旧郵便事業 旧たばこ専売等

 

消極目的規制とは

  厳格な合理性を基準とし、裁判所が規制目的の必要性、合理性、および同じ目的を達成できる、よりゆるやかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査する

 

積極目的規制とは

  明白性の原則に基づき、当該規制が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲とする