めざせ!! 大澤隆之の行政書士 13限目
経済的自由
22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
【1】 職業選択の自由
職業選択の自由は、自己が就く職業を決定する自由を意味します
営業の自由とは、自己の選択した職業を行う自由のことです
職業選択の自由は、表現の自由等の精神的自由権に比べて一般に強い規制を受けます。しかも規制目的によって、消極目的性と積極目的性に分けられています
①消極目的
ア 許可制
イ 届出制
理容業等
ウ 資格制
医師 薬剤師 弁護士等
②積極目的
ア 特許性 電気 水道 鉄道等の公共事業
イ 国家独占 旧郵便事業 旧たばこ専売等
消極目的規制とは
厳格な合理性を基準とし、裁判所が規制目的の必要性、合理性、および同じ目的を達成できる、よりゆるやかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査する
積極目的規制とは