めざせ!! 大澤隆之の行政書士 15限目
国会の機能
① 憲法改正の発議権
憲法改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議する
② 法律の議決権
1 法律案は、両議院で可決したとき、法律となる
2 衆議院で可決したが、参議院で否決のとき、再度衆議院の出席議員の
3分の2以上で可決したとき、法律
3 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、休会中期間を除き
60日以内に議決しない時、参議院は否決したものとみなす
③ 内閣総理大臣の指名権
1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する
④ 弾劾裁判所の設置権
1 国会は、罷免のそついを受けた裁判官を裁判するために、李yぉう議員の議員
で組織する弾劾裁判所を設け
⑥ 内閣の報告を受ける権能
1 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び
外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する
2 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況
を報告しなければならない
⑦ 条約の承認権
1 条約を締結すること。ただし事前に、時宜によっては事後に、国会の
承認を経ることを必要とする
大澤隆之