めざせ!! 大澤隆之の行政書士 15限目

国会の機能

 

① 憲法改正の発議権

  憲法改正は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議する

 

② 法律の議決権

  1 法律案は、両議院で可決したとき、法律となる

  2 衆議院で可決したが、参議院で否決のとき、再度衆議院の出席議員の 

    3分の2以上で可決したとき、法律

  3 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、休会中期間を除き

    60日以内に議決しない時、参議院は否決したものとみなす

 

③ 内閣総理大臣の指名権

  1 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する

 

④ 弾劾裁判所の設置権

  1 国会は、罷免のそついを受けた裁判官を裁判するために、李yぉう議員の議員

    で組織する弾劾裁判所を設け

 

⑥ 内閣の報告を受ける権能

  1 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び

    外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する

 

  2 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況

    を報告しなければならない

 

⑦ 条約の承認権

  1 条約を締結すること。ただし事前に、時宜によっては事後に、国会の

    承認を経ることを必要とする

 

 

大澤隆之