めざせ!! 大澤隆之の行政書士 19限目

法人

 

法人も自然人の集団や財産の集合である団体も、自然人と同様にケイン利義務の主体で

あると考えられています

 

【1】法人の種類

 

   ① 社団法人

     伊庭の目的に沿った事業を行うために、一定の人間を組織してつくられた

     もの

 

   ② 財団法人 

     一定の目的のために提供された財産を運用するために、つくられたもの

 

   ③ 公益法人

     学術 祭祀 宗教その他の公益に関する事業を目的とし、つくられたもの

     で、営利を目的としないもの

 

   ④ 営利法人

     営利を目的とするためにつくられたもの。会社法で規定されている

     会社がこの典型である