めざせ!! 大澤隆之の行政書士 20限目
権利の客体
【1】不動産と動産
所有権等の権利の客体となるものを民法上、ものといい不動産と動産に分ける
不動産とは、土地及びその定着物をいう
動産とは、不動産以外をいう
【2】主物と従物
物については、主物と従物という概念がある
従物とは、物の所有者が、その物の常用に供するため附属させた、自己の所有に
属する物をいう
これに対して、主物とは、従物を附属させるその本体となる物をいう
権利の客体
【1】不動産と動産
所有権等の権利の客体となるものを民法上、ものといい不動産と動産に分ける
不動産とは、土地及びその定着物をいう
動産とは、不動産以外をいう
【2】主物と従物
物については、主物と従物という概念がある
従物とは、物の所有者が、その物の常用に供するため附属させた、自己の所有に
属する物をいう
これに対して、主物とは、従物を附属させるその本体となる物をいう