めざせ!! 大澤隆之の行政書士 20限目

権利の客体

 

【1】不動産と動産

   所有権等の権利の客体となるものを民法上、ものといい不動産と動産に分ける

   不動産とは、土地及びその定着物をいう

   動産とは、不動産以外をいう

 

【2】主物と従物

   物については、主物と従物という概念がある

   従物とは、物の所有者が、その物の常用に供するため附属させた、自己の所有に

   属する物をいう

  

   これに対して、主物とは、従物を附属させるその本体となる物をいう