めざせ!! 大澤隆之の行政書士 23限目

契約の効果帰属要件 (代理)

 

【1】代理とは

   代理人が本人のためにする事を示して、本人の名において相手方に対して

   意思表示を示し、相手方から意思表示を受けることによって、その法律効果を

   直接本人に帰属させる制度

  

   代理が成立するには、①代理権がある ②顕名がある ③有効な法律行為が

   行われる事が必要

 

   代理人が代理権の範囲内で有効に代理行為を行ったときは、その行為の効果は

   すべて本人に帰属する