めざせ!! 大澤隆之の行政書士 27限目
無権代理とは、代理人による代理行為がなされたが、実は代理権が無かった場合の事
であり、代理権を有しないのに代理行為を行ったものを無権代理人という
【1】 契約の帰属はどうなる
無権代理の場合、原則として本人に契約の効果は帰属しない
例外的に、相手方の保護や本人の便宜を考慮して以下の対抗手段がある
【2】 本人がとりえる手段
① 追認
本人が追認すると、代理行為の効果は最初に遡って本人に帰属する
② 追認拒絶
本人が追認拒絶すると、代理行為の効果が確定的に本人に帰属
しない
【3】 相手方がとりえる手段
① 催告権
善意でも悪意でも行使可能
② 取消権
相手方が、一方的に無権代理行為の効果を無効として確定させる権利
善意で本人の追認がないこと
③ 無権代理人への責任追及
相手方の選択により無権代理人に履行または損害の賠償を請求できる
善意無過失で本人の追認が無い事、さらに相手方が取消権を行使して
おらず、無権代理人が行為能力を有する事