めざせ!! 大澤隆之の行政書士 13限目
経済的自由
22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する
【1】 職業選択の自由
職業選択の自由は、自己が就く職業を決定する自由を意味します
営業の自由とは、自己の選択した職業を行う自由のことです
職業選択の自由は、表現の自由等の精神的自由権に比べて一般に強い規制を受けます。しかも規制目的によって、消極目的性と積極目的性に分けられています
①消極目的
ア 許可制
イ 届出制
理容業等
ウ 資格制
医師 薬剤師 弁護士等
②積極目的
ア 特許性 電気 水道 鉄道等の公共事業
イ 国家独占 旧郵便事業 旧たばこ専売等
消極目的規制とは
厳格な合理性を基準とし、裁判所が規制目的の必要性、合理性、および同じ目的を達成できる、よりゆるやかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査する
積極目的規制とは
めざせ!! 大澤隆之の行政書士 12限目
国会の活動
① 国会の会期とは、毎年1回定期的に少数する常会
臨時の際に必要に応じて招集される臨時会
衆議院が解散して、そのあと総選挙が行われた際に招集する特別会
以上の3種類がある
また、国会は一つの会期で議決に至らなかった案件は原則として次の会期に継続しません
(会期独立の原則、会期不継続の原則)
また、同一問題については、鍵の効率的運営のため、同じ会期中には審議しません
(一事不再議の原則)
大澤隆之
めざせ!! 大澤隆之の行政書士 10限目
国会の活動
これは、お互いに異なる時期に選挙を行い軽率な行為や過誤をチェックし、民意を国会に反映させるため
② 衆議院の優越
衆議院に優越的な地位を与えている
【1】国会の意思形成を容易におこなう
【2】議員の任期、解散制度からみてい、衆議院はより民意に近い
以上の理由で衆議院は優越権を与えられている
具体的には
(1) 法律案の議決
衆議院で可決
↓
参議院で否決
↓
衆議院の出席議員の2/3以上の賛成で可決し、法律となる
(2) 予算の議決
衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中をのぞき、30日以内
に議決をしないときは衆議院の議決を国会の議決とする
(3) 条約の承認
衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中をのぞき、30日以内
に議決をしないときは衆議院の議決を国会の議決とする
(4) 内閣総理大臣の指名
指名の議決をした後、国会の休会中を除き、10日以内に、参議院が
指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする
めざせ!! 大澤隆之の行政書士 7限目
社会権とは、社会的経済的な弱者が、国家に対して一定の作為を要求する権利
① 生存権
② 教育を受ける権利
③ 勤労の権利
④ 労働基本権
【1】 生存権
25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む
権利を有する
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
① この生存権を具体化するために、生活保護法 児童福祉法等や
【2】 教育を受ける権利
22条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に
応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする
① 最も重要なのは学習権です。人間一人ひとりが、自己を成長させて
いくうえでとても大切です
② 教師には一定の範囲での教育の自由の保障はあるが、教育大綱に
沿ったものでなくてはならない。
③ 義務教育の無償
授業料の無償である
【3】 勤労の権利
国民の生活は一人ひとりの労働によっ維持されています。
憲法は、勤労の権利を保障し、労働条件の整備を国家に課すとともに
勤労を国民の義務としている
【4】 労働基本権
公務員も勤労者とみなされています
労働基本権
団結権 → 労働者の団体を組織する権利
団体交渉権 → 労働者の団体が使用者と労働条件に関して
交渉する権利
団体行動権(争議権)→労働者の団体が労働条件の実現を図るため
団体行動を行う権利
以上の3権利がある