めざせ!! 大澤隆之の行政書士 31限目

契約存続中の関係


契約の存続中には様々な問題が生じる
双務契約においては、各当事者の債務が対価的な依存関係にあるため、一方の債務と他方の債務との
関係が問題となるこれを牽連性といい分類することができる

 

①成立上の牽連性(原始的不能

 双務契約において、一方の債務が原始的不能で、成立しない場合、両債務が対価的関係にある
 ことから、他方の債務もまた成立しない


②履行上の牽連性(同時履行の抗弁)

 双務契約において、相手方がその債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができる
 権利を有する


③存続上の牽連性(危険負担)

 双務契約において、一方の債務が、債務者の責めに帰すことのできない理由により履行不能
 なり消滅したとき、他方の債務も消滅するかという問題
 原則は債務者主義であるが、例外に戸建て等物件は債権者主義である

 

 

 

 

 

 

大澤隆之 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 30限目

契約の種類

 

【1】典型契約と無名契約
   典型契約とは、民法に規定されている13種類の契約類型をいう
   無名契約とは、典型契約以外の契約類型をいう


【2】双務契約と片務契約
   双務契約とは、当事者の双方に対価的な関係のある債務が発生する契約
  
   片務契約とは、当事者の一方のみに債務が発生する契約、当事者双方の債務が対価的意義を
   有しない契約


【3】有償契約と無償契約
   有償契約とは、当事者の双方が負う経済的負担が対価的意義を有するもの
   無償契約とは、当事者が互いに対価的に意義を有する経済的負担を負わないもの


【4】諾成契約と要物契約
   諾成契約とは、当事者の意思表示の合致、合意のみによって成立するもの
   要物契約とは、合意のほかに、物の引き渡しを必要とするもの

 

 

 

 

 

 

 


大澤隆之

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 29限目

表見代理

 

表見代理とは、本人と無権代理人との間に、代理権があると信じさせるだけの

特別な事情がある場合に、有権代理と同様の効果を認める制度

 

【1】代理権授与の表示による表見代理

   ① 他人に代理権を与えた旨を表示した

   ② 表示された人が、表示を受けた第三者と、表示された代理権の範囲内で

     代理行為をした

   ③ 相手方の善意無過失

 

 

【2】権限外の行為の表見代理

   ① 基本代理権の存在

   ② 代理人が、基本代理権を逸脱して代理行為をした

   ③ 相手方に、その権限ありと信ずべき正当な理由がある事

 

【3】代理権消滅後の表見代理

   ① かつての代理権を有した者の代理行為であること

   ② 相手方が、代理権の消滅について善意無過失であること

 

【4】効果

   ① 本人は、無権代理行為の効果帰属を拒めない

   ② 無権代理との関係

     相手方は、表見代理を主張せずに無権代理人の責任を追及する

     こともできるし、取消権を行使することもできる

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 27限目

無権代理

 

無権代理とは、代理人による代理行為がなされたが、実は代理権が無かった場合の事

であり、代理権を有しないのに代理行為を行ったものを無権代理人という

 

【1】 契約の帰属はどうなる

 

    無権代理の場合、原則として本人に契約の効果は帰属しない

    例外的に、相手方の保護や本人の便宜を考慮して以下の対抗手段がある

 

【2】 本人がとりえる手段

 

    ① 追認 

      本人が追認すると、代理行為の効果は最初に遡って本人に帰属する

   

    ② 追認拒絶

      本人が追認拒絶すると、代理行為の効果が確定的に本人に帰属

      しない

 

【3】 相手方がとりえる手段

 

    ① 催告権

      善意でも悪意でも行使可能

 

    ② 取消権

      相手方が、一方的に無権代理行為の効果を無効として確定させる権利

      善意で本人の追認がないこと

 

    ③ 無権代理人への責任追及

      相手方の選択により無権代理人に履行または損害の賠償を請求できる

      善意無過失で本人の追認が無い事、さらに相手方が取消権を行使して

      おらず、無権代理人が行為能力を有する事

 

 

    

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 26限目

代理の効果

 

 代理人が代理権の範囲内で有効に代理行為を行ったときは、効果はすべて本人に

 帰属する。その結果、生ずる取消権や解除等も何もかもが本人に帰属する

 

 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 25限目

代理行為

 

【1】意義

   代理行為とは、代理人が本人のためにすることを示してする法律行為

 

【2】顕名

   顕名とは、代理人が本人のために代理行為を行うことを相手方に明らかにする

   こと

 

【3】代理人の能力

   代理においては、その効果が本人に帰属するので、代理人地震に不利益は

   及ばない。したがって、代理人制限行為能力者であったとしても、

   制限行為能力者保護の必要がないので、代理人の行為能力は不要

 

【4】代理行為の瑕疵

   意思表示の瑕疵や善意・悪意が問題になる場合、代理人について判断する

   のが原則である。代理行為は、代理人が行うからです。もっとも、特定

   の代理行為が本人の指図に基づいてされたときは、代理人がある事情を

   知らなくても本人が知っていれば、本人は、代理人の不知を主張できない

   

   

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 24限目

代理権
 
【1】代理権の種類
 
   ① 法定代理
     本人の意思に基づかず、法律の規定によって、代理権を与えることで
     始まる代理をいう
     法定代理の代理権の範囲は、法律が定める通り
 
   ② 任意代理
     任意代理とは、本人が自らの意思によって、他人に代理権を与えることで
     始まる代理をいい、任意代理の代理権の範囲は、代理権授与行為の内容で
     きまる
 
【2】 復代理
    復代理とは、代理人が、自分の権限内の行為を行わせるため、自己の名に
    おいて、さらに代理人を選任して、本人を代理させる事をいう
 
【3】 代理権の乱用
    代理人が内心では自己又は第三者の利益を図る意図をもって、客観的には
    顕名により代理の形式を踏んで権限内で行った場合