めざせ!! 大澤隆之の行政書士 25限目

代理行為

 

【1】意義

   代理行為とは、代理人が本人のためにすることを示してする法律行為

 

【2】顕名

   顕名とは、代理人が本人のために代理行為を行うことを相手方に明らかにする

   こと

 

【3】代理人の能力

   代理においては、その効果が本人に帰属するので、代理人地震に不利益は

   及ばない。したがって、代理人制限行為能力者であったとしても、

   制限行為能力者保護の必要がないので、代理人の行為能力は不要

 

【4】代理行為の瑕疵

   意思表示の瑕疵や善意・悪意が問題になる場合、代理人について判断する

   のが原則である。代理行為は、代理人が行うからです。もっとも、特定

   の代理行為が本人の指図に基づいてされたときは、代理人がある事情を

   知らなくても本人が知っていれば、本人は、代理人の不知を主張できない