めざせ!! 大澤隆之の行政書士 22限目

心裡留保

 

【1】 心裡留保とは、意思表示の表意者が、表意行為に対応する真意のない事

    を知りながら、行う意思表示のこt

 

    原則に意思表示は有効

    例外に相手方が悪意、または有過失であれば無効

 

【2】 虚偽表示とは、相手方と通じて真意でない意思表示をする事

 

    原則に無効

    例外に善意の第三者に対しては無効を対抗できない

 

【3】 錯誤とは、被yぉう字に対応する意思が不存在であり、しかも意思の

    不存在につき表意者の認識が欠けている事

 

    ① 法律行為の要素に錯誤があること

    ② 表意者に重過失がないこと

 

     原則に無効

     例外に第三者表意者に対する債権を保全する必要がある場合に、表意者が

     その意思表示に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者自らは無効 

     を主張する意思がなくても、第三者は無効を主張することができる

 

【4】 詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥らせる行為

   

    原則に詐欺されてなした意思表示は取り消す事ができる

    例外

    ①取り消し前の善意の第三者には取り消しを対抗できない

    ②第三者が詐欺した場合には、相手方が悪意である場合に限り、意思表示を

     取り消すことができる

 

【5】 脅迫とは、相手方に畏怖を生じさせ、それによって意思表示をさせることを

    いう。脅迫されてなした意思表示は、取り消すことができる

 

【6】 無効と取り消し

 

    無効とは、効力が初めから発生しない事

    取り消しとは、取消権に基づき、一応有効な法律行為の効果を初めに

    さかのぼって、無効にすること