めざせ!! 大澤隆之の行政書士 8限目

参政権

 

参政権とは、国民が主権者として、直接または、代表者を通じて国の政治に参加する

権利であり、選挙権と被選挙権がある。

 

  選挙権とは、選挙人として選挙に参加できる資格

  被選挙人とは、公職の選挙において候補者となり、当選人になり得る資格

 

 

  ① 普通選挙

     財力 教育 性別等を選挙権の要件としない制度

 

  ② 平等選挙

     1人1票を原則とする制度

 

  ③ 自由選挙 

      棄権しても罰金、公民権停止、氏名等の公表などの制裁を受けない

      制度

  

  ④ 秘密選挙

      誰に投票したかを秘密にする制度

 

  ⑤ 直接選挙

      選挙人が公務員を直接に選挙する制度

 

 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 7限目

社会権

 

 社会権とは、社会的経済的な弱者が、国家に対して一定の作為を要求する権利

 

 ① 生存権

 

 ② 教育を受ける権利

 

 ③ 勤労の権利

 

 ④ 労働基本権

 

 

【1】 生存権

 

     25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む

         権利を有する

 

         国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び

         公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

 

      ① この生存権を具体化するために、生活保護法 児童福祉法等や

        国民健康保険 雇用保険等の各種社会制度が設けられている

 

【2】 教育を受ける権利

 

     22条 すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に

         応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する

 

         すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に

         普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする

 

 

      ① 最も重要なのは学習権です。人間一人ひとりが、自己を成長させて

        いくうえでとても大切です

 

      ② 教師には一定の範囲での教育の自由の保障はあるが、教育大綱に

        沿ったものでなくてはならない。

 

 

      ③ 義務教育の無償

        授業料の無償である

 

 

 【3】 勤労の権利

 

     国民の生活は一人ひとりの労働によっ維持されています。

     憲法は、勤労の権利を保障し、労働条件の整備を国家に課すとともに

     勤労を国民の義務としている

 

 

 

 【4】 労働基本権

 

     公務員も勤労者とみなされています

 

     労働基本権

 

      団結権 → 労働者の団体を組織する権利

      

      団体交渉権 → 労働者の団体が使用者と労働条件に関して

              交渉する権利

      

      団体行動権争議権)→労働者の団体が労働条件の実現を図るため

                 団体行動を行う権利

 

 

       以上の3権利がある 

 

     

 

 

 

 

 

            

 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 6限目

受益権

  ① 請願権

  ② 裁判を受ける権利

  ③ 国家賠償請求権

  ④ 刑事補償請求権

があります

 

【1】 請願権

 

  16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、

      廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も

      かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない

 

      請願権の保障は、請願を受けた機関にそれを誠実に処理する義務を課すと

      だけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。

 

      憲法上、請願の内容は定められておらず、だれが何をどこの機関へ

      請願しても構わないとの解釈です

 

 

【2】 裁判を受ける権利

 

  32条 何人も、裁判所において裁判をうける権利を奪われない

  

      誰でも公平な裁判を受ける権利を有しています

 

 【3】 国家賠償請求権

  

  17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定める

      ところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる

 

      公権力の不法な行使に対する国家の賠償責任を認める制度

 

 【4】 刑事補償請求権

 

  40条 何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の

      定めるところにより、国にその保障を求めることができる

 

      裁判で無罪判決を受けた場合は、被った補償をするとの制度です

 

 

※ 国家→賠償

         ⇒ 左記のふたつは混同しやすいので気を付けましょう

  刑事→保障

 

 

    

  

   

 

 

 

 

めざせ 大澤隆之の行政書 5限目

人心の自由

 

18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を

    覗いては、その意に反する苦役に服させられない。

31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ

    または、その他の刑罰を科せられない

 

【1】 基本原則

    奴隷的拘束からの自由を原則としています

 

【2】 適正手続きの保障

    明文条は手続きの法定とだけされており、条文を基礎として刑罰を科して

    いますが、重要な要素がかけているなど、時代時代で、変更がなされています

    す。

 

    適正手続きで、告知と聴聞はとても重要です。原告は告知し、被疑者は告知と

    聴聞により弁解の機会を与えなければなりません。

    その、最もたるのが裁判ですね。

 

 【3】 被告人の権利

 

     ① 拷問・残虐刑の禁止

     ② 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利

 

      ア 公平な裁判所とは、厚生その他において偏ったり不公平の恐れの

        ない裁判所による判断

 

      イ 迅速な裁判とは、不当に遅延していない裁判

 

      ウ 公開裁判とは、審議及び判決が公開の法廷で行われる裁判

 

   他にも権利として

 

     ③ 証人審問権・喚問権

       すべての証人に対し、審問する機会を与え、また公費で証人を求める

       権利

 

     ④ 弁護人依頼権

     ⑤ 不利益な供述の強要禁止

     ⑥ 自白の証拠能力の制限

     ⑦ 刑罰不遡及び二重処罰の禁止

     ⑧ 刑事補償

 

  があげられます

 

 

 

      

 

 

 

 

 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 4限目

経済的自由

22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

【1】 職業選択の自由

    職業選択の自由は、自己が就く職業を決定する自由を意味します

    営業の自由とは、自己の選択した職業を行う自由のことです

    

    職業選択の自由は、表現の自由等の精神的自由権に比べて一般に強い規制を受けます。しかも規制目的によって、消極目的性と積極目的性に分けられています

 

 ①消極目的 

  ア 許可制

    風俗営業 飲食業 貸金業など

  イ 届出制

    理容業等

  ウ 資格制

    医師 薬剤師 弁護士等

 

 ②積極目的

  ア 特許性 電気 水道 鉄道等の公共事業

  イ 国家独占 旧郵便事業 旧たばこ専売等

 

消極目的規制とは

  厳格な合理性を基準とし、裁判所が規制目的の必要性、合理性、および同じ目的を達成できる、よりゆるやかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査する

 

積極目的規制とは

  明白性の原則に基づき、当該規制が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲とする

 

 

【2】居住・移転の自由

22条 1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択

       の自由を有する

    2項 何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない

 

 ① 海外渡航の自由

 ② 国籍離脱の自由

 

 

【3】財産権の保障

 

29条 1項 財産権は、これを侵してはならない

   2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める

   3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる

 

 

財産権とは、私有財産をさしています。つまり、財産を個人が所有することを認めると

いうこちです。例えば、少輔兼、物権、債券、知的財産権等がそうです

 

正当な補償の意味は、完全補償説と相当補償説での2通りの解釈がされます。

完全補償とは、当該財産の市場価格を全額保証すべきとの考えです。

それに、たいして相当補償とは、当該財産について相対的に算出された価格です。

 

 

 

 

 

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 3限目

 

編集

表現の自由

 

憲法 21条

1項 集会、結社及び言論、 出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

 

2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない

 

 

【1】請求権(知る権利)

知る権利とは、国民が自由に情報を受け取り、国家に対して情報の公開を請求できることをいう

憲法で保障内容は明文されていないのです。

 

 

【2】反論権(アクセス権)

報道やマスメディアにより名誉毀損により人権を侵害された際に、反論記事等の

記載を求める反論権がある。

しかし、これを無尽蔵に認めてしまうと、国民のしる権利が損なわれる可能性がある。

 

したがって、憲法21条のみを根拠としての反論文の掲載は認められていない。

つまり、具体的に不法行為がある場合には反論権は認められる。

 

 

【3】表現の自由

 

① 集会の自由

  集会を主催し、指導、参加等の行為について、公権力が制限を加える事は禁止

  されています

 

② 公共施設の使用の許可制の合憲性

  区民会館等の公共施設の利用は許可制をとっているところが多くあります

  許可がないと集会を開催したくてもできません。

  判例では特別な事情がない場合は許可をだすべきであるとの結論

がでています(上尾市福祉会館使用不許可処分事件 最判H8.3.15)

 

③ 結社の自由

  ア 団体を結成し、それに加入する自由

  イ 団体が団体として活動する自由

  ウ 団体を結成しない、加入しない、加入した団体から脱退する自由

 

全く無制限ではなく、暴力等を目的とする団体は認められていません

 

④ 報道の自由

  事実の報道の自由表現の自由を規定した21条の保障のもとにあります

 

⑤ 取材の自由

  21条の精神に照らし十分尊重に値する

  これは、直接に保証されているわけではありません

 

⑥ 選挙運動の自由

  選挙を通じて高権利yぉくの行使者の選定に参加するという本来の意義を

  おこなうために、有権者が必要かつ十分な資料を見て、聞いて判断するために

  情報を提供する選挙運動の自由は不可欠です

 

  ただ、無尽蔵に自由ではなく公職選挙法で定める戸別訪問禁止規定等の制約

  があります

 

⑦ 検閲の禁止

  21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵しては

        ならない

 

  税関検査については「国外では発表済みであり、輸入を禁止されても発表の機会が全面的に奪われるわけではない。また、検査は関税徴収手続きの一環として付随的に、容易に判定しえる限りで行われるもので、思想内容等の網羅的審査、規制を目的としていない。さらに、輸入禁止処分には司法審査の機会が与えられている。よって、税関検査は検閲にあたらない」

として、判例がでています。税関検査合憲判決 最大判 S59.12.12

めざせ!! 大澤隆之の行政書士 2限目

精神的自由

 

【1】思想 良心の自由

 

外部に向かって表現

表現の自由

 

論理的、体系的知識

→学問の自由

 

宗教

→信教の自由

 

が日本では以上の自由は保障されています

 

【2】

では、保障の内容は?というと

内心の自由

思想 良心の自由は内心にとどまる限りは他人の人権と衝突することは

あり得ないので、絶対的な自由として保障されている。

 

②沈黙の自由

国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制は

できないとして保障されている

 

③不利益取り扱いの禁止

国家は、内心の思想に基づく不利益な取り扱いをしたり特定の思想を禁止できない

ものとして保障されている

 

【3】信教の自由

20条

1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も

   国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない

2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない

3項 国及びその期間は、宗教教育その他、いかなる宗教活動もしてはならない

 

【4】

宗教的行為の自由と宗教的結社の自由は内心の領域にとどまりません。

何を信教しようと自由ですが、行為を行うには、他人と衝突する恐れがあります。したがって、絶対無制限の自由とはなり得ません。

 

日本は、政教分離の原則に従って、国家の非宗教性また宗教に対する中立性の原則で

あることを規定しています。

 

しかし、現代の福祉国家の理念の下で、国家と宗教のかかわりを完全に排除する事は

不可能ですし、不合理でもあります。

したがって、ある程度は認めざるを得ません。

愛媛玉串料訴訟や津地鎮祭事件にもありましたが、裁判所の判例はいずれも、「行為の目的が宗教的意義を持つかどうか、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、または脅迫、干渉になるのかどうか」を焦点において(目的効果基準という)政教分離違反かどうかを判断しています。

 

【5】学問の自由

①学問研究の自由

②研究結果発表の自由

③教授の自由

以上が保障されています

 

【6】

大学の自治

大学は、①人事の自治 ②施設管理の自治 ③学生管理の自治 があります。

問題となるのは、学生も大学の主体となり得るかどうかです。

結論は、学生は大学の自治の主体では無いとの判例がでています。

その象徴の事件が昭和38年の東大ポポロ事件です。要は大学構内での学生運動ですね。学生が主体であるという事は学生運動を正当化してしまいますね。