めざせ 大澤隆之の行政書 5限目
人心の自由
18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪に因る処罰の場合を
覗いては、その意に反する苦役に服させられない。
31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ
または、その他の刑罰を科せられない
【1】 基本原則
奴隷的拘束からの自由を原則としています
【2】 適正手続きの保障
明文条は手続きの法定とだけされており、条文を基礎として刑罰を科して
いますが、重要な要素がかけているなど、時代時代で、変更がなされています
す。
適正手続きで、告知と聴聞はとても重要です。原告は告知し、被疑者は告知と
聴聞により弁解の機会を与えなければなりません。
その、最もたるのが裁判ですね。
【3】 被告人の権利
① 拷問・残虐刑の禁止
② 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
ア 公平な裁判所とは、厚生その他において偏ったり不公平の恐れの
ない裁判所による判断
イ 迅速な裁判とは、不当に遅延していない裁判
ウ 公開裁判とは、審議及び判決が公開の法廷で行われる裁判
他にも権利として
③ 証人審問権・喚問権
すべての証人に対し、審問する機会を与え、また公費で証人を求める
権利
④ 弁護人依頼権
⑤ 不利益な供述の強要禁止
⑥ 自白の証拠能力の制限
⑦ 刑罰不遡及び二重処罰の禁止
⑧ 刑事補償
があげられます