めざせ!! 大澤隆之の行政書士 29限目
表見代理とは、本人と無権代理人との間に、代理権があると信じさせるだけの
特別な事情がある場合に、有権代理と同様の効果を認める制度
【1】代理権授与の表示による表見代理
① 他人に代理権を与えた旨を表示した
② 表示された人が、表示を受けた第三者と、表示された代理権の範囲内で
代理行為をした
③ 相手方の善意無過失
【2】権限外の行為の表見代理
① 基本代理権の存在
② 代理人が、基本代理権を逸脱して代理行為をした
③ 相手方に、その権限ありと信ずべき正当な理由がある事
【3】代理権消滅後の表見代理
① かつての代理権を有した者の代理行為であること
② 相手方が、代理権の消滅について善意無過失であること
【4】効果
① 本人は、無権代理行為の効果帰属を拒めない
② 無権代理との関係
こともできるし、取消権を行使することもできる