めざせ!! 大澤隆之の行政書士 17限目

今日からは民法を学習します

 

【権利能力】

 

権利能力とは、権利義務の主体となる資格をいう

権利能力者は自然人と法人と2種類があります。自然人は私たち、人間のことであり、

法人とは、会社等、生きているわけではないが、法律上、人として扱いましょうとし

て、会社も法人として権利義務の主体になることができるのです